当事務所の弁護士は、遺産分割協議・調停、遺言作成等の相続問題に関する案件を積極的に取り扱っております。所属弁護士は、東京弁護士会の相続・遺言部会部員として相続分野の研鑽に努めており、共に書籍の執筆にも携わっております。
※ 現在、相続・遺言については、適切な業務量とするため、ご紹介制とさせていただいております。
1 遺産分割
当事務所は、遺産の調査、遺産分割協議書の作成及び裁判所(東京家裁・同立川支部等)への遺産分割調停・審判申立を行います。
相続が発生した場合、何が遺産なのかが不明な場合も多く、また、遺産に関する情報を一部の相続人が独占している場合も少なくありません。このような場合には、まず相続財産を調査し、内容を把握する必要があります。
調査の結果、相続財産に負債等の消極財産が多い場合には、相続放棄(又は限定承認)の手続を行う必要がありますし、そうでない場合も相続人全員で遺産分割協議を行い、成立した協議内容にしたがって相続登記等を行わなければなりません。
また、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てる必要が出てきます。
当事務所では、上記の手続全般にわたり法的アドバイス、代理業務を行います。
2 遺言書の作成から遺言執行まで
例えば、複数の子供のうち1人により多くの財産を残したいと考えている場合、ご夫婦の間に子供がいない場合、前妻と後妻の間に共に子供がいる場合、内縁の妻や婚外子がいる場合などは、遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。
遺言書を作成しておけば、想定される相続問題の発生を防止することができるのです。
当事務所では、遺留分等の相続に関する諸規定をふまえ、ご依頼者の意思を尊重した遺言書を作成いたします。
弁護士が遺言内容について法的なアドバイスを行い、公証役場にて公正証書遺言(※)を作成し、当事務所が遺言書正本・謄本の保管を行います。
遺言執行者として当事務所所属弁護士をご指定いただくことで、当事務所が遺言書の作成から遺言執行までを取り扱うことも可能です。
なお、ご本人の判断能力が低下した場合には遺言書作成が難しくなりますので、お元気なうちに遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言書作成をご希望の方は、お問い合わせ下さい。
※ 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の関与のもとに作成され、方式不備で遺言が無効になる心配がありません。また、原本は公証役場に保管されますので、遺言書の紛失、破棄、改ざん等の危険がありません。
そして、自筆証書遺言の場合には、自筆証書遺言保管制度を利用する場合を除き、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありますが、公正証書遺言の場合には検認の手続が不要なので、相続開始後、速やかに遺言内容を実現することができます。