交通事故は、当事務所が積極的に取り組んでいる分野です。
2名の所属弁護士は、当事務所設立前、交通事故専門の法律事務所に勤務し、多数の交通事故案件を取り扱ってきました。当事務所開設後も一貫して、交通事故案件に取り組んでおります。
交通事故は、保険や後遺障害についての専門知識が不可欠な分野ですが、これまでに獲得した知識・経験を活かし、ご依頼者の方に質の高いサービスを提供いたします。
※ 適切な業務量とするため、ご紹介制とさせていただいております。
当事務所の交通事故専門ページはこちらです。
1 示談交渉
示談交渉において加害者側から提示される賠償金額は、裁判所の基準に比べ、かなり低額である場合が少なくありません。当事務所では、事故後早い時期から、適正な賠償金の支払に向けたサポートを行っております。
死亡・重傷事故から、軽傷・物損事故まで広く対応しており、人身事故の場合、症状固定前、等級認定前からでも、ご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。立川・八王子相談での交通事故、重度後遺障害でお悩みの方への出張相談にも対応しております。
なお、大量処理事務所の場合、事実関係の聞き取り、示談交渉、書面作成を事務局に任せてしまうところもあるようですが、当事務所では、専門的知識の要求される仕事は、弁護士が自ら行うべきであると考えておりますので、当然、これらは担当弁護士が行います。
また、当事務所では、複数の目で案件を検討することにより、質の高い法的サービスの提供が可能になるという考えから、ご依頼は、原則弁護士2名でお受けし、主任弁護士が示談交渉、書面作成等の実働を行い、他の弁護士は随時、主任弁護士と議論を行うとともに、必要に応じ、助言、書面修正等を行います。
※ 弁護士費用特約でのご相談
ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付保されている場合には、保険を利用して弁護士費用に充てることが可能です。弁護士費用特約の内容は、一般的には、1事故1名について、法律相談費用や弁護士費用を保険約款で規定された額を限度として補償するというものです。
弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用の一部または全部の補償をご加入の保険会社から受けたうえで、示談交渉等を弁護士に依頼することができます。
ご家族等の加入されている任意保険の弁護士費用特約もご利用いただける場合があります。
2 損害賠償請求訴訟
示談交渉が合意に至らない場合には、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐ必要があります。
また、事故態様や怪我の程度、治療経過、後遺障害の内容等によっては、訴訟を提起した方が有利な結果となる場合も多くあります。訴訟は、判決に至れば、総損害の10%の弁護士費用と年5%の遅延損害金が賠償金に付加されるという経済的な利点があるのです。
当事務所では、ご依頼者のご希望をお伺いしたうえで、訴訟提起の場合のメリット・デメリットを評価し、訴訟提起が適切と判断した案件は、訴訟での解決に注力しております。
私たちは、訴訟の場において精密な主張・立証を行い、最大限の成果を上げることを常に目指しています。
3 交通事故紛争処理センター
事案により、交通事故紛争処理センターの申立ても行っております。
4 自賠責への被害者請求・被害者参加等
また、当事務所では、自賠責への被害者請求や異議申立のサポート、死亡事故・重度後遺障害事案の被害者及びご親族による刑事裁判への被害者参加の代理も行っております。